残置物を解体業者にまとめて頼むと割高になる場合

空き家の居間に残された家具と段ボール、見積書を見比べる手元 業者の違い

解体業者に見積もりを頼むと、たいてい「中の家財もまとめて引き取れますよ」と言われます。片付けと解体を1社で済ませられるなら楽です。遠方に住んでいて、何度も現地に通えない人ほどそう思う。

ただ、同じ家財を遺品整理業者に別で頼んだ場合と比べると、金額が倍近くになることがあります。業者が手を抜いているわけでも、ぼったくっているわけでもない。構造として、そうなる理屈があります。

私は清掃と解体まわりの業者マッチングサービスを運営しているので、業者側の管理画面も日常的に見ています。発注する側ではなく、発注が集まる側にいる人間です。そのうえで、頼む側が損しないように記載します。

  1. この記事の要点
  2. 残置物を解体業者に『まとめて頼める』の実態
    1. 「一式」の中に何が入っているかを確認しないと比較できない
  3. なぜ割高になることがあるのか(産業廃棄物として処理される仕組み)
    1. 許可の種類が違うので、本来は同じ業者で両方は扱えない
  4. 環境省通知が示す『残置物は原則一般廃棄物』の意味
    1. あなたが気にすべきなのは、通知違反かどうかよりコスト構造
  5. 『まとめて頼んだ方が得』になるケース
  6. 『分けた方が得』になるケース
    1. 4つ目、気持ちの整理に時間が必要な場合
  7. 立場別で変わる判断軸(相続人/売主/貸主)
    1. 売買・賃貸の契約条件に関わる判断は、宅建業者または司法書士に確認する
  8. 見積もりを比較するときに業者に確認する3つの質問
  9. 発注前の進め方:順番と相見積もりの出し方
    1. 相見積もりで返事が来ない件
  10. よくある質問
    1. Q1. 解体業者が「残置物もまとめて引き取る」と言ったのに、別料金を請求されました。違法ですか?
    2. Q2. 残置物を自分で市町村のゴミ収集に出せば、一番安いですか?
    3. Q3. 遺品整理業者と不用品回収業者は、どちらに頼むべきですか?
    4. Q4. 解体業者の見積もりに「残置物撤去費」が入っていない場合、本当に無料でやってくれるのですか?
    5. Q5. 相続した実家で、相続人が複数います。残置物の処分は誰が決めればいいですか?
  11. このページで参照した一次情報
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この記事の要点

  • 解体業者に残置物をまとめて頼むと、残置物が「産業廃棄物」として処理されることが多く、本来の一般廃棄物ルートより単価が高くなる場合がある
  • 環境省の通知(平成26年2月3日 環廃産発第1402031号、平成30年6月22日 環循適発第1806224号)では、住民が残した残置物は原則として「解体物(産業廃棄物)とは別に、一般廃棄物として処理」すべきとされている
  • ただし「分けた方が常に安い」とは限らず、量が少なく搬出動線が悪い現場では、まとめて1回で済ませた方が総額が安くなるケースもある
  • 判断の軸は、残置物の量・金目になるもの(家電や貴金属)の有無・現地に行ける頻度の3つ
  • 相見積もりは、同じ家財を「解体業者にまとめて」と「遺品整理業者に単独で」の両方で取り、搬出範囲を同じ条件に揃えてから比較する

残置物を解体業者に『まとめて頼める』の実態

結論から言うと、ほとんどの解体業者は残置物の引き取りを引き受けてくれます。断る業者の方が少ない。頼めば現地調査のときにタンス・冷蔵庫・布団・食器まで含めて、ざっくり「一式いくら」で金額を出してくれます。

これは解体業者が親切だから、という話ではありません。中身を出さないと建物を壊せないので、現場に残っていると工程が止まる。先に片付いているに越したことはない、というのが業者側の都合です。だから引き受ける。

ただし、ここで出てくる「一式」の中身は、業者によって中身が全然違います。解体工事の廃材と一緒に処理場に持っていってくれる業者もあれば、別便を仕立てて別の処理場に運ぶ業者もある。前者と後者で、残置物1立米あたりの単価は2倍くらい開くことがあります。単価の違い自体は立米単価が業者で2〜6倍違う理由で分解したので、ここでは「なぜ解体業者ルートだと高くなりやすいか」に絞ります。

「一式」の中に何が入っているかを確認しないと比較できない

解体業者の見積書に「残置物処分一式 ◯◯円」と書かれているとき、そこに家電リサイクル法対象品(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビ)の処分費が含まれているかどうかは、業者で違います。入っていない場合、後から「家電4品目は別で◯万円かかります」と追加請求が来る。

金庫や仏壇、ピアノも同じです。見積もり時点で業者が気づいていないと、搬出当日に「これは別途です」と言われる。この「別途」が積み重なると、最初に見た金額と請求額が別物になります。どのくらい膨らむかは残っている物で変わるので、倍率で覚えずに品目で確かめてください。

なぜ割高になることがあるのか(産業廃棄物として処理される仕組み)

解体業者ルートで残置物が割高になる最大の理由は、残置物が産業廃棄物として処理されるからです。処理場の受け入れ単価が、一般廃棄物より高い。それが見積もりに乗ってくる。

日本の廃棄物処理法では、ゴミは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれています。家庭から出るゴミは原則として一般廃棄物で、処理の責任は市町村が持ちます。一方、事業活動から出るゴミのうち法令で定められた20種類が産業廃棄物で、処理の責任は排出した事業者が持ちます。

ここが厄介です。同じタンスでも「住民が自分で出した場合」は一般廃棄物。「解体業者が解体工事に伴って出した場合」は事業系廃棄物として扱われる、という解釈になりやすい。この区別がそのまま単価に効いてきます。

許可の種類が違うので、本来は同じ業者で両方は扱えない

もう一段深い話をします。一般廃棄物を集めて運ぶには、現場のある市町村から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を取る必要があります。産業廃棄物を集めて運ぶには、都道府県知事から「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取る必要があります。許可の出し手が違う。

そして一般廃棄物の許可は、新規でほとんど下りません。各市町村が「もう十分足りている」と判断していて、業者を増やしていない。だから一般廃棄物の許可を持っている解体業者は、現実にはほとんどいません。産業廃棄物の許可だけ持っている解体業者が、残置物も一緒に引き受けると、構造として「産業廃棄物扱いで処理場に流す」ルートになります。

これは業者が悪いのではなくて、法律と自治体の運用がそうなっている。業者側から見ると、お客さんの前で「うちは一般廃棄物の許可を持ってないので、タンスは引き取れません」とは言いにくい。言ったら発注が別の業者に行くので、現場では引き受ける。

環境省通知が示す『残置物は原則一般廃棄物』の意味

この問題について、環境省は過去に2回、はっきりした通知を出しています。1回目が平成26年2月3日の環境省「建築物の解体時における残置物の取扱いについて(通知)」(環廃産発第1402031号)、2回目が平成30年6月22日の環境省「建築物の解体時等における残置物の取扱いについて(通知)」(環循適発第1806224号)です。

要点は2つです。1つ目、残置物は解体に伴って発生した廃棄物(解体物)とは別物であり、原則として一般家庭が排出した一般廃棄物として処理する。2つ目、一般廃棄物に該当する残置物の処理を受託する業者は、産業廃棄物処理業の許可だけでは足りず、市町村の委託または一般廃棄物処理業の許可が必要になる。

平たく言うと、「解体業者が残置物を産業廃棄物として一緒に処理するのは本来の筋ではない」と、国が自治体に対して繰り返し言っている状態です。それでも現場で起きているのは、冒頭に書いたとおり。

あなたが気にすべきなのは、通知違反かどうかよりコスト構造

通知が出ているから「解体業者にまとめて頼むのは違法」と断じたいわけではありません。実際には、解体業者が市町村の委託を受けて動くケースや、提携している遺品整理業者を手配するケースもあります。全てが同じではない。

あなたが実利として気にすべきなのは、「どのルートで処理されるかで、処理場の受け入れ単価が変わる」という点です。産業廃棄物ルートで処理するなら、業者はその単価を見積もりに乗せる必要がある。それが「割高」の正体です。

『まとめて頼んだ方が得』になるケース

割高になる場合がある、と書きましたが、常に分けた方が安いわけではありません。まとめて頼んだ方が総額が下がるケースも、確かにあります。

一つ目、残置物の量が少ない現場。段ボール10箱、タンス1棹、家電2〜3点くらいしか残っていないような家。この規模だと、遺品整理業者を単独で呼ぶと「出張費+基本料金」で2〜3万円は固定でかかり、処分量に対して割高になります。解体業者の作業車に積んでもらった方が安い。

二つ目、搬出動線が極端に悪い現場。坂の上。道路から10m以上運ぶ。エレベーターなしの3階。重機が入れない旗竿地。こういう現場は、作業人員と時間が余計にかかります。解体業者はどのみち足場や重機を入れるので、同じタイミングで一緒に出してもらう方が、人手の二重手配を避けられます。

三つ目、金目になるものが何も残っていない現場。遺品整理業者の見積もりは、買取品で相殺される部分があります。家電が新しい。ブランド品がある。金やプラチナが出てきそう。そういう現場は遺品整理に出すと安くなる余地があります。逆に、全部古くて買取がゼロになる現場は、解体業者にまとめた方が総額が下がりやすい。

『分けた方が得』になるケース

逆に、分けた方が明らかに安くなるケースを挙げます。

一つ目、残置物の量が多い現場。目安として、2tトラック2台を超える物量が残っている家。この規模になると、解体業者ルートの産業廃棄物単価がそのまま効いてきて、遺品整理業者に単独で頼んだ方が安くなることが多いです。立米単価の差がそのまま総額の差になる。

二つ目、家電リサイクル法対象品や金庫・仏壇・ピアノが多い現場。これらは「別途」で乗ってきます。遺品整理業者は日常的に扱っているので見積もりが明朗になりやすく、解体業者より割安なことが多い。

三つ目、買取で相殺できそうなものがある現場。買取付きで動く遺品整理業者を使うと、見積もり額から買取額が引かれます。解体業者は買取をやらないので、ここは差が開く。

4つ目、気持ちの整理に時間が必要な場合

金銭以外の話をひとつ。相続した実家の片付けは、途中で手が止まります。アルバムが出てきたり、親の手紙が出てきたり。これを解体業者のスケジュールに合わせて短時間で判断するのは、きつい。

遺品整理業者に分けて頼むと、こちらの立ち会いペースに合わせてくれます。「仕分けだけ先に手伝ってもらって、処分は1週間後」のような動き方ができる。自分の母の実家を処分したときも、ここで急かされるかどうかは大きいと感じました。金額だけでは測れない部分です。

立場別で変わる判断軸(相続人/売主/貸主)

「まとめるか分けるか」は、頼む側の立場でも最適解が変わります。同じ家でも、相続して解体まで一気にやる人と売却前提で現況のまま引き渡す人ではゴールが違う。

立場基本の判断軸まとめる/分ける の目安
相続人(解体して更地にして売る)解体まで含めた総額で見る。遠方で現地に通えない場合は手配回数も重要量が少なければ「まとめる」、量が多い・買取あり・立ち会い希望なら「分ける」
売主(建物付きのまま売る)「現況渡し」で売るなら残置物はそのまま。契約条件で誰が片付けるかを決める買主負担にできるなら片付け自体を発注しない選択もある。要・不動産仲介と相談
貸主(賃貸で退去後の原状回復)借主が置いていった残置物は、原則借主負担。所有権移転の手続きを踏んでから処分解体を伴わないので「分ける」一択。遺品整理ではなく不用品回収または残置物撤去業者
相続人(建物を残して売る)家財が残っていると内覧の印象が下がる。買取価格に効く先に残置物だけ分けて撤去、建物は現況維持。解体業者は呼ばない

この表のポイントは順番です。「解体業者にまとめるかどうか」の前に、そもそも解体するのか・いつするのか・誰が払うのかを決める方が先になります。順番を間違えると、片付けを急いだ後に「売主が片付ける必要なかった」と気づく、みたいな事故が起きます。相見積もりを取るのは、立場が決まってからの話です。

売買・賃貸の契約条件に関わる判断は、宅建業者または司法書士に確認する

「現況渡しで売るときに残置物をどこまで片付けるか」は、売買契約書の条項に関わります。買主が「全部出した状態で引き渡してください」と言ってくるか、「中身は現状のままで結構です」と言ってくるかで、こちらの発注量が変わる。

この条件交渉は不動産仲介会社の仕事です。相続登記や所有者の確定は司法書士の領域になります。当サイトで扱うのは、発注量が決まった後の「どう頼むか」だけです。

見積もりを比較するときに業者に確認する3つの質問

解体業者に「残置物もまとめてお願いします」と言う前に、見積もり時点で聞いておくと後で損しない質問を3つ挙げます。

1つ目。「残置物は産業廃棄物として処理されますか、一般廃棄物として処理されますか」。業者がどう答えるかで、処理ルートがわかります。「産業廃棄物として一緒に処理します」なら単価は高めになる。「提携の遺品整理業者を手配します」なら実質は分けた見積もりと同じ構造です。

2つ目。「家電リサイクル法対象品(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビ)・金庫・仏壇・ピアノの処分費は見積もりに含まれていますか」。これを確認しないと、搬出当日に別途請求が乗ります。見積書の「残置物処分一式」の中身を、品目ごとに書き出してもらう。

3つ目。「現地調査で見ていない部屋・押入れ・物置はありますか」。業者が見ていない場所の残置物は、見積もりに入っていません。入っていない物を当日出すと、追加になる。先に全部開けて見てもらう。

発注前の進め方:順番と相見積もりの出し方

最後に、まとめるか分けるかを決めるための具体的な進め方を記載します。

まず現地で、残っている物の量をざっくり測ります。1部屋ずつ写真を撮って、タンス・棚・家電の数を数えておく。この情報が無いと、業者は見積もりを出せません。遠方で現地に行けない場合は、親族や近所の人に写真だけでも頼むといいです。

次に、解体業者2社・遺品整理業者2社くらいに、同じ条件で見積もりを依頼します。「残置物をまとめて頼んだ場合」の見積もりを解体業者から、「残置物のみを単独で頼んだ場合」の見積もりを遺品整理業者から取る。両方並べて、総額を比較する。

相見積もりで注意するのは、搬出範囲と処分品目を全社で揃えることです。A社の見積もりには家電4品目が入っていて、B社の見積もりには入っていない、という状態で金額だけ比べても意味がない。品目リストを自分で作って、全社に同じリストを渡す。これだけで比較の精度が全然違います。

相見積もりで返事が来ない件

相見積もりを4社に出しても、返事が来るのは2社くらい、ということがよくあります。業者が怠慢なわけではなくて、業者側にも事情があります。遠方の小さな現場。現地調査に半日かかる。たぶん受注にならない見込み。そういう案件は優先度が下がる。

私はマッチングサービスの運営側で業者の管理画面を見ているので、業者が案件を取るかどうかを何で判断しているかは見えます。写真が揃っていて、量が把握できて、依頼者が現地立ち会い可能、という案件は返事が速い。情報が少ない案件は後回しになる。これは構造として、そうなっています。

だから、見積もりを依頼する側ができることは「情報を揃えて出す」です。写真・物量メモ・希望時期・現地立ち会いの可否。この4つを最初のメールに入れておくと、返事率が目に見えて上がります。

ここまで読んで、たぶん一つ答えが出ていないお悩みが残っているはずです。「結局、自分の家はまとめるべきか、分けるべきか」。それは物量と立地と、現地に通える頻度で決まる話で、ここで一律に答えは出せません。ただ、見積もりを両方取ってから決めれば、少なくとも後悔しない選び方にはなると思ってます。

よくある質問

Q1. 解体業者が「残置物もまとめて引き取る」と言ったのに、別料金を請求されました。違法ですか?

見積書に「残置物処分一式」と書いてあったのに別請求、という話は、たいてい「一式に含まれる範囲」の認識ズレで起きます。家電リサイクル法対象品や、金庫・仏壇・ピアノは「別途」が業界慣行です。違法かどうかの話にはならないことがほとんどです。

対策は、見積もり時点で品目ごとに書き出してもらうこと。「一式」の2文字で済ませない。それでも揉めた場合は、消費生活センターに相談するのが現実的な線です。

Q2. 残置物を自分で市町村のゴミ収集に出せば、一番安いですか?

単価だけで言えば、そのとおりです。市町村の家庭ゴミ収集は、一般廃棄物として一番安いルートです。粗大ゴミの手数料も、業者経由より数倍安い。

ただし、量が多い現場で全部を自分で出すのは、時間と労力が現実的ではありません。遠方の実家に通って1部屋ずつ運び出すと、交通費と有給と体力の方が業者代を上回ることが多い。何を自分で出して、何を業者に頼むかの切り分けが現実解です。

Q3. 遺品整理業者と不用品回収業者は、どちらに頼むべきですか?

買取や仕分けを含めて頼みたいなら遺品整理業者、「とにかく全部出してほしい」なら不用品回収業者、というのが大まかな線引きです。遺品整理業者の方が単価は高めですが、立ち会いペースが融通効きます。

どちらにしても、一般廃棄物収集運搬業の許可の有無は確認してください。無許可業者が家財を回収するのは、本来の法令上はグレーな運用です。許可の有無は見積もり依頼時に聞けば答えてくれます。

Q4. 解体業者の見積もりに「残置物撤去費」が入っていない場合、本当に無料でやってくれるのですか?

無料と書かれているケースの実態は2つに分かれます。1つは、解体費用の中に残置物分が「見えないかたちで」含まれている場合。もう1つは、量が少ないので実質ゼロ扱いにしている場合。

どちらにしても、現地調査の時点で業者がどのくらいの物量と判断しているかを確認してください。「中にあるもの全部で、追加請求はありません」という文言を見積書に書いてもらえると、後々の揉め事を避けられます。

Q5. 相続した実家で、相続人が複数います。残置物の処分は誰が決めればいいですか?

遺産分割協議が終わって、建物の所有者が確定するまでは、相続人全員の同意が必要になるのが原則です。勝手に処分して、後から「あの着物は私がもらう予定だった」と揉める事例は多いです。

遺産分割の進め方や所有権の確定は司法書士・弁護士の領域です。ここでは見積もりと発注だけに絞ります。発注前に、相続人の間で「何を残して、何を処分するか」のリストを作っておく。それだけで、業者を呼んでからの判断が格段に早くなります。

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