3社に相見積もりを出すと、1社目は「1立米5,000円」。2社目は「1立米12,000円」。3社目は「1立米20,000円」と返ってくる。空き家の片付けで最初に手が止まるのが、だいたいここです。4倍の開きは誤差ではない。業者がそれぞれ違う前提で単価を出しているから、そもそも比較できる数字になっていません。
私は清掃・解体まわりの業者マッチングサービスを運営していて、業者の管理画面側を日常的に見ています。見積もりを集める側ではなく、見積もりが集まる場所を運営する立場。だから「業者がどう単価を組み立てているか」が内側から見えます。立場上の利益相反は先に開示しておきます。
同じ「1立米いくら」が業者で2〜6倍変わる理由を、業者側の都合も含めて開示します。あなたが損しない頼み方だけに絞ります。
- この記事の要点
- 結論:単価が違うのは、業者が別の商売をしているから
- 理由1:持っている許可が違う(一廃と産廃で処分単価が別物)
- 理由2:立米数の数え方が業者で違う(圧縮前か、圧縮後か)
- 理由3:単価に含むものと含まないものが違う(人件費・車両費・エアコン)
- 同じ家に3社見積もりを出したときの差額シミュレーション
- 理由4:現地調査の精度が違う(写真見積もりと現地見積もりは別物)
- 理由5:相見積もりで比較するつもりの業者と、そうでない業者がいる
- 立場で変わる:誰が頼むべき業者か
- 比較可能な見積書を集めるための5つの実務
- 自分の体験から:母の実家でも、ここで止まった
- あなたが決めること:単価の安さを取るか、総額の見通しを取るか
- よくある質問
- このページで参照した一次情報
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この記事の要点
- 残置物撤去の立米単価は、編集部調べで概ね3,000円〜20,000円/m³の範囲で示されている(物量・搬出条件・処分区分で変動。出典は本文に明記)
- 単価が業者で2〜6倍違う最大の理由は、持っている許可の種類(一般廃棄物収集運搬業/産業廃棄物収集運搬業)が異なり、処分ルートの単価が別物だから
- 解体業者は空き家の残置物を「産業廃棄物相当」で処理することが多く、遺品整理業者は「家庭系一般廃棄物」で処理することが多い。前提が違うので同じ立米数でも金額が変わる
- 見積書で比較すべきは「立米単価」ではなく「立米数の算定根拠・処分区分・人件費・車両費・追加費用の条件」の4点
- 相見積もりで比較可能にするには、写真と間取り図を同じセットで3社に渡し、質問リストに書面で回答させる
結論:単価が違うのは、業者が別の商売をしているから
残置物撤去の立米単価が業者で2〜6倍違う。これは業者の良心や経営努力の差ではなく、商売の前提が違うからです。遺品整理業者と不用品回収業者と解体業者は、同じ「残置物を運び出す仕事」に見えます。でも持っている許可・処分ルート・料金に含めるサービスの範囲は全部別物。
業者が自社サイトに出している価格表示を集めると、1立米あたり3,000円台から20,000円前後まで幅があります。しかも単位の切り方がそろっていません。立米で出す業者、1部屋いくらで出す業者、床面積1平方メートルあたりで出す業者が混在します。ここが混乱の第一歩です。なお、この幅は各社が公開している表示価格を当サイトで並べたもので、実際の成約価格ではありません。
単価だけ並べて「安い業者を選ぼう」とすると、ほぼ間違います。安い単価には、立米数を少なく見積もる前提や、エアコンの取り外し費用を別建てにする前提や、2階からの搬出費用を追加で乗せる前提が隠れている。そう。単価は、入り口の数字でしかないんです。
理由1:持っている許可が違う(一廃と産廃で処分単価が別物)
単価が最も大きく動く要因が「業者が持っている許可」です。一般家庭の家屋に残っている家財は、廃棄物処理法では一般廃棄物にあたります。栃木県「解体工事に伴う残置物の処理について」でも、解体する建築物が一般家庭の家屋等である場合、残置物は一般廃棄物に該当する、と明記されています。一般廃棄物を業として運ぶには、市町村長の一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります。産業廃棄物の許可とは別の許可です。
ここで厄介なのが、一般廃棄物収集運搬業の許可は新規に取るのが難しいことです。許可を出すかどうかは市町村の判断で、既存の許可業者で地域の処理がまかなえているなら新規の許可は出さない、という運用が広く取られています。結果として、許可を持つ業者は地域ごとに数えるほどしかいません。
結果どうなるか。多くの解体業者は、産業廃棄物の収集運搬許可は持っていても、一般廃棄物の許可は持っていません。そして残置物を産業廃棄物として処理することはできません。栃木県「解体工事に伴う残置物の処理について」は、元請業者は解体物と異なり残置物を排出者として処理することはできない、一般廃棄物に該当する残置物を産業廃棄物処理業の許可を有する者に委託することはできない、とはっきり書いています。
つまり、解体業者に残置物込みで頼むと、解体業者は自分で処理できないので一般廃棄物の許可業者を手配し直すことになります。単価が高くなるのは「産廃だから」ではなく、この手配がもう一段入るからです。遺品整理や不用品回収も同じで、横浜市「遺品整理を業者に依頼する際の注意」は、費用を払って処分する場合は業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか必ず確認するよう求めています。
つまり、見積書に「1立米15,000円」と書いてある業者と、「1立米5,000円」と書いてある業者は、処分ルートの出口が違う可能性が高い。安い方は提携する一廃許可業者経由、高い方は産廃扱いでそのまま処理場、といった具合に。
理由2:立米数の数え方が業者で違う(圧縮前か、圧縮後か)
許可の次に大きい変動要因が「立米数をどう数えるか」です。1立米=1m×1m×1mの箱。これは共通の定義ですが、何を基準にその箱の数を数えるかが業者で違います。
業者の料金説明でよく使われるのが「荷物をまとめたときに1メートル四方の箱がいくつできるか」という数え方です。ただし、この「まとめたとき」の基準が決まっていません。
立米数の数え方の違い
業者が立米数を出すときの基準は、だいたい3パターンに分かれます。1つ目、現状のまま並べた体積(空気を含む)。2つ目、トラックに積んだときの体積(半分くらいに圧縮される)。3つ目、処理場で計量した後の体積や重量。
同じ4LDKの家でも、数え方で差が出ます。1つ目なら30立米。2つ目なら15立米。3つ目なら12立米です。立米単価が同じ8,000円でも、総額は240,000円と120,000円と96,000円。倍以上違う。これが「単価は安いのに総額が高い」業者が存在する理由。
見積書を受け取ったら、立米数の算定根拠を書面で確認してください。「現状の体積ですか、トラック積載時ですか、処理場計量ですか」とそのまま聞く。答えられない業者は、現場で数字を上げてくる確率が高い。
理由3:単価に含むものと含まないものが違う(人件費・車両費・エアコン)
立米単価に何が含まれているかも業者でバラバラです。安い単価の業者は、立米数×単価の他に、人件費・車両費・諸経費・エアコン取り外し・ピアノ運搬・庭木撤去などを別建てで積んでくる。高い単価の業者は、全部込み込みで提示する。
家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)は家電リサイクル法の対象で、リサイクル料金と収集運搬料金が別に発生します。これを立米単価に含むか別建てにするかで、総額が1〜2万円変わります。
解体業者が引き取る場合もリサイクル券は必要です。この費用を見積書のどこに書くかは決まっていないので、業者ごとに流儀が違います。
比較表にすると、同じ「1立米10,000円」でも中身がこれだけ違います。
| 項目 | A社(立米単価が安い型) | B社(立米単価が高い型) |
|---|---|---|
| 立米単価 | 5,000円/m³ | 12,000円/m³ |
| 人件費 | 作業員1名15,000円×人数で別途 | 単価に含む |
| 車両費 | 2tトラック1台20,000円で別途 | 単価に含む |
| 家電リサイクル料 | 品目ごとに実費請求 | 品目ごとに実費請求(ここは共通) |
| 2階からの搬出 | 割増20〜30% | 単価に含む |
| 処分区分 | 一廃許可業者に外注 | 自社の産廃ルート |
| 追加費用の発生 | 当日に増える可能性あり | 原則なし(書面確認要) |
この表は特定業者の優劣を示すものではありません。どちらの型も合法で、どちらにも合理性があります。あなたが見るべきなのは、どちらの型かを見極めて総額で並べ直すことです。
同じ家に3社見積もりを出したときの差額シミュレーション
話を具体化します。条件はこうです。4LDK築35年の木造戸建て。家財はほぼ全て残置。エアコン4台・冷蔵庫1台・洗濯機1台。ピアノなし。庭に物置1棟。この条件で3社の見積もりがどう組まれるかを並べます。
以下は編集部調べの公開単価レンジを元にした想定で、特定業者の実見積もりではありません。あくまで考え方の整理用。
| 項目 | A社(不用品回収型) | B社(遺品整理型) | C社(解体業者型) |
|---|---|---|---|
| 立米単価 | 5,000円/m³ | 10,000円/m³ | 18,000円/m³ |
| 立米数の数え方 | 圧縮後12m³ | 圧縮前20m³ | 処理場計量15m³ |
| 立米小計 | 60,000円 | 200,000円 | 270,000円 |
| 人件費 | 作業員3名×15,000円=45,000円 | 単価に含む | 単価に含む |
| 車両費 | 2tトラック2台×20,000円=40,000円 | 単価に含む | 単価に含む |
| 家電リサイクル料(4品目実費) | 約12,000円 | 約12,000円 | 約12,000円 |
| 物置撤去 | 別途30,000円 | 別途25,000円 | 解体費用に含む |
| 見積総額(概算) | 187,000円 | 237,000円 | 282,000円 |
| 追加費用のリスク | 高(当日増える可能性) | 中 | 低(原則固定) |
立米単価だけ見るとA社は18,000円のC社より3.6倍安い。でも総額ベースだと差は1.5倍程度に縮まります。さらに、A社は現地で立米数が増えるリスクがある。追加費用まで含めた期待値で考えると、どれが安いかは一概に言えません。
見積もりを見るときは、必ずこの形で表を作り直してください。立米単価の数字だけ横並びにしても意味が無いです。
理由4:現地調査の精度が違う(写真見積もりと現地見積もりは別物)
単価を出すまでのプロセスも業者で違います。写真だけで単価を出す業者と、現地調査してから単価を出す業者では、精度が別物。写真見積もりは数字が低く出がちで、現地見積もりは数字が高めに出がちです。
写真見積もりが低く出る理由はシンプルです。押入れの中・天井裏・床下・物置・庭・カーポート・ベランダの物の量が写真では分からないから。見えないものは安く見積もるしかない。だから当日に「思ったより多かったので追加10万円」が発生します。
写真だけで決めた案件ほど、当日の追加費用でもめます。実測した比率が無いので数字は記載しませんが、見えない場所の量が読めないまま契約しているので、構造として起きやすい。遠方の空き家で現地立ち会いが難しいケースは特に起きやすいです。
現地調査を頼むときの最低条件
現地調査は原則無料の業者が多いですが、遠方だと交通費を請求するところもあります。これは当然の経費なので、見積もりが取れる状態まで持っていくための投資と考えてください。
現地調査のときに業者に見てもらうべき場所は、押入れ・天井裏の点検口・床下収納・物置・庭・カーポート・ベランダ・庭木の7カ所。この7カ所の中身で立米数が3割くらい動きます。業者が見ないまま帰ろうとしたら、こちらから声をかけて見てもらう。
理由5:相見積もりで比較するつもりの業者と、そうでない業者がいる
これは業者側の都合として開示しておきたい話。見積もりを出す業者は、全ての案件に全力で見積もりを出すわけではありません。「この案件は相見積もりで比較される」と感じた瞬間、戦略を変える業者が一定数います。
戦略は2つに分かれる。1つ目、思い切り安く入れて取りに行き、現場で追加費用を積んで帳尻を合わせる戦略。2つ目、相見積もりでは勝てないと判断して、丁寧な見積もりを出さずに適当な数字で返す戦略。頼む側が困るのは2つ目のほうです。
返事が返ってこない、ざっくりした数字しか出てこない、質問に答えてくれない。頼む側は業者の怠慢と感じますが、業者側は「どうせ比較で落ちる」と判断して力を入れていないだけ、というケースが多い。構造的な問題です。
対策は、相見積もりだとしても、業者ごとに「御社にお願いしたい理由」を1行伝えること。「地元で長くやられているので安心感がある」「対応が早かったので」など。これだけで、見積もりの精度が明らかに上がります。業者も人なので。
立場で変わる:誰が頼むべき業者か
残置物撤去を頼む側の立場でも、選ぶべき業者が変わります。業種をまたぐ比較なので、横に並べます。
| 立場 | 向いている依頼先 | 理由 |
|---|---|---|
| 解体まで一気に進めたい相続人 | 解体業者(残置物込みで見積もり) | 工程が一本化できる。ただし残置物の単価は高め |
| 売却前に片付けだけしたい相続人 | 遺品整理業者または不用品回収業者 | 単価が解体業者より抑えやすい。供養対応も可能 |
| 賃貸オーナー(退去後の残置物処理) | 不用品回収業者(残置物撤去専門) | 家電リサイクル料含め明朗会計の業者が多い |
| 現況渡しで売る売主 | 依頼不要(買主側で処理) | 買取業者が残置物込みで査定するケース有 |
| 遺品整理を伴う相続人 | 遺品整理士の資格を持つ業者 | 仕分け・供養・買取まで一体対応 |
この表に正解は無いです。立場と優先事項で変わる。例えば、解体業者に残置物込みで頼むと単価は高くなる傾向がありますが、工程が一本化できて立会いが1回で済むメリットがある。遠方の相続人には時間価値の方が大きいこともあります。
なお、現況渡しで売却する選択を取る場合は、売買契約の内容が重要になります。実際の価格と契約条件は宅建業者に確認してください。当サイトで扱うのは、業者への見積もりと発注だけです。価格査定や取引条件は宅建業者の領域になります。
比較可能な見積書を集めるための5つの実務
単価がバラバラの業者から、比較できる見積書を集める方法を具体的に記載します。業者に見積もりを出させる側の実務として、精度の高い回答が返ってくるやり方をまとめます。
実務1:3社に同じ情報を同じ形で渡す
間取り図、各部屋の写真(押入れを開けた状態・天井裏の点検口を開けた状態を含む)、庭と物置の写真、家電の品目リスト、搬出経路の写真(玄関・階段・駐車位置)。これを3社に同じセットで渡す。業者ごとに情報量が違うと、見積もりの精度も揃いません。
実務2:質問リストを書面で渡す
以下の7項目を書面で質問して書面で回答させる。立米数の算定根拠・処分区分(一廃/産廃)・立米単価に含むもの・人件費と車両費の計算方法・家電リサイクル料の扱い・追加費用が発生する条件・キャンセル規定。口頭で聞いて口頭で答えてもらうと、後で言った言わないになります。
実務3:許可証の写しを求める
一般廃棄物収集運搬業の許可証、または産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しを見せてもらう。許可を持たずに回収すると廃棄物処理法違反になり、不法投棄のリスクも上がります。無許可業者を見分けるシンプルな方法。
自治体ごとに運用は違いますが、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者は限られています。許可の種類と、提携する一廃許可業者がいるかどうかは必ず確認してください。
実務4:総額ベースで並べ直す
立米単価の比較はほぼ意味がない、と割り切る。全ての見積書を「作業一式の総額」で並べ直す。家電リサイクル料や交通費など、どの業者でも共通して発生する実費は切り離して比較するとフェアになります。
実務5:契約書に追加費用の上限を書き込む
当日の追加費用について、「見積額の◯%までを上限とし、超える場合は事前承諾を要する」の一文を契約書に入れてもらう。これだけでトラブルの大半が防げます。業者側も、書面がある方が仕事がしやすい。
この5つは、業者に声をかける前に用意しておくものです。先に揃えてから連絡したほうが、やり取りの往復が減ります。
自分の体験から:母の実家でも、ここで止まった
最後に、業者側ではなく頼む側の話を少し。私自身、母の実家を処分する立場になった当事者で、片付けと処分の手配を自分でやりました。
一番時間を取られたのが、残置物撤去の見積もり比較でした。業者ごとに単価の表し方が違い、どこに何を含めているのか分からず、同じ家に対して違う数字が返ってくる。業者側の画面を見ている人間でも、頼む側に回ると同じところで止まります。
当時の見積書や請求書は手元に残っていないので、金額や業者名は記載しません。ただ、同じところで手が止まった経験はあります。それを前提に、業者側の都合も含めて開示するのがこのサイトの役割だと思ってます。
残置物撤去を含めた片付け全体の流れが整理されていないと、業者とのやり取りが遠回りになります。見積もりを頼む前に、どこまでを自分でやってどこからを業者に出すのかを決めておいてください。
あなたが決めること:単価の安さを取るか、総額の見通しを取るか
ここまで読んで、おそらく「単価の安い業者は危ない」と受け取る人が多いと思います。でも、それは単純化しすぎです。
単価が安い業者は、立米数を少なめに見積もる傾向がある代わりに、実際の作業量が本当に少なければ総額も安くなる可能性があります。片付けが半分済んでいる状態の家なら、単価が安い業者の方が合理的なケースもある。
逆に、単価が高い業者は、追加費用のリスクを業者側が引き受ける代わりに、総額の見通しが立ちやすい。遠方の相続人で現地に何度も通えない場合、見通しの立ちやすさの価値は大きい。どちらが正解かは、依頼者の状況で変わります。
この判断は、業者に委ねずに自分で下すべきだと思ってます。業者はそれぞれの立場で合理的な見積もりを出しているだけ。選ぶ側の優先事項を言語化できていないと、どの見積もりが正解かも決まりません。
よくある質問
Q1. 一番安い単価の業者を選んでいいですか
単価だけでの判断は推奨しません。立米数の算定根拠、立米単価に含むもの、追加費用の発生条件が業者で違うので、同じ単価でも総額が倍以上変わります。立米単価ではなく、作業一式の総額と追加費用の上限を書面で確認してから選んでください。
特に写真見積もりで単価が極端に安く出ている業者は、現地調査で数字が変わる可能性が高い。必ず現地調査後の見積もりで比較してください。
Q2. 解体業者に残置物撤去もまとめて頼むのは損ですか
単純に損とは言えません。解体業者は残置物を自分で処理できず、一般廃棄物の許可を持つ業者を手配し直すことになります。その手配のぶんが乗るので、残置物の単価は高くなる傾向があります。
一方で、工程が一本化できて立会いが1回で済むメリットがあります。遠方の相続人で現地に何度も通えない場合、時間価値の方が大きいこともある。立場で判断してください。
Q3. 無許可業者を見分ける方法はありますか
見積もり時に、一般廃棄物収集運搬業の許可証、または産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しを求めてください。自社で許可を持たない場合でも、提携する許可業者がどこかを書面で開示してもらう。この開示を渋る業者は、無許可で回収している可能性があります。
自治体により運用が異なるので、不安があれば物件所在地の市町村の廃棄物担当窓口に問い合わせると、許可業者のリストを教えてもらえることがあります。
Q4. 立米数を自分で概算する方法はありますか
完璧には難しいですが、目安としては「2tトラック1台分=おおよそ6〜8立米」と見積書で換算されることが多いです。4LDKの一戸建てで、全ての家財が残っている状態だと、トラック2〜4台分、立米換算で12〜30立米程度が一つの目安になります。
ただし、庭木や物置、重量物(金庫・ピアノ・大型タンス)は立米数とは別建てで費用が発生することが多いので、別途確認してください。
Q5. 相見積もりで業者から返事が来ない場合はどうすればいいですか
業者側は、相見積もりだと「どうせ比較で落ちる」と判断して力を入れないケースがあります。対策は、見積もり依頼の時点で「御社にお願いしたい理由」を1行添えること。地元で長くやられているので安心感がある、対応が早かったので、など。これだけで見積もりの精度が明らかに上がります。
また、相見積もりの件数は3社までに絞ってください。5社以上に声をかけると、業者側に伝わって全社から適当な見積もりが返ってくる傾向があります。
このページで参照した一次情報
- 栃木県「解体工事に伴う残置物の処理について」(残置物の区分と処理責任、元請業者が処理できない範囲)
- 横浜市「遺品整理を業者に依頼する際の注意」(一般廃棄物収集運搬業の許可の確認)
許可の運用や料金は自治体と業者で違います。金額は各社の公開表示を並べたもので、実際の成約価格ではありません。物件所在地の市町村の廃棄物担当窓口でも確認してください。
